跡継ぎのいない方、お墓参りのできない方、高額な墓地を必要としない方におすすめします。宗旨宗派は問いません。生前予約も承ります

永代供養墓 やすらぎ(1霊位 8万円)

おひとりづつ石板を掲示

 戒名、亡くなられた日、俗名、年齢を彫って掲示します。また生前予約の方は俗名のみを掲示して予約します。(生前予約された方には予約証を渡します。なお、予約された方が納骨される時には、刻字代として別途1万円をいただきます)

お問合せは、電話059-393-2040 メール zenrinji@cty-net.ne.jpまで

永代供養墓使用規則

第1条 
 禅林寺永代供養墓やすらぎ(以下本墓)の使用者は、使用規則に従わなければなりません。
(使用目的)
第2条
 本墓は、供養墓以外の目的に使用することはできません。
(管理者)
第3条
 本墓の管理者は、当宗教法人の代表役員及び代表役員の任命した者が管理します。
(使用資格)
第4条
 本墓は、宗教・宗派の如何にかかわらず、どなたでも使用することができます。
(納骨申込)
第5条
1.本墓を使用する方は、納骨申込書に所定の事項を記入し、管理者の承認を得なければなりません。
2.納骨申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出なければなりません。
(墓所使用料)
第6条
 第4条により墓所使用の承認を得たものは、別に定める墓所使用料を納めなければなりません。
(管理料)
第7条
 管理料は墓所使用料に含む。
(墓所使用料の返還)
第8条
 既納の墓所使用料は一切返還いたしません。
第9条
 本墓の整備、物価の変動等の事由により、墓所使用料を変更することがあります。
(墓所工事の承認)
第10条
 本墓への外柵、石碑、その他の付属品の他からの移転・持ち込みも認めません。
(墓所内の建墓工事規定)
第11条
 本墓の墓所使用の承認を得たものは、指定の墓石板を使用すること。
(納骨の届け出)
第12条
 納骨の時は、管理者に届け出なければなりません。
第13条
納骨後、3年を経過した遺骨は合祀します。
(土葬の禁止)
第14条
 公衆衛生上本墓には死体を埋葬することはできません。
(納骨者の制限)
第15条
 墓所使用者の親族以外の者を納骨することはできません。ただし、管理者の許可を得た時は納骨することができます。
(本墓使用承認の取消)
第16条
 下記の各項に該当する時は、墓所の使用承認を取り消します。
 1.墓所使用者が第10条に違反したとき。
 2.使用者が使用墓所を第三者に転売又は転貸したとき。
 3.他の使用者の信仰に圧力を加えたり、近隣の迷惑になるような行為をしたとき。
 4.その他、本墓使用規則に違反したとき。
 全各項により本墓の使用権を取り消したときは、管理者はその遺骨を本墓に合祀することができる。また、他の第三者に新たに使用権を与えても、取り消された使用者及び利害関係者は異議を申し立てることはできません。
(本墓の祭祀)
第17条
 本墓の祭祀は、本墓管理者が祭祀を行います。
(墓所使用権の継承)
第18条
 本墓使用名義人が死亡したときは、使用継承者が定めるところにより本墓管理者の承認を得た後、使用権を継承することができます。
(不可抗力による事故の責任)
第19条
 天変地異等不可抗力による損害については、本墓はその責任を一切負いません。
(規定に定めなき事項)
第20条
 前各条項に定めなき事項は、法律に定めるところによるほか、その都度本墓管理者が定めます。
(規則に改正)
第21条
 墓地埋葬等に関する法律等現行法規が改正された場合には、本規則も改正することがあります。
<附則>
 本規則は平成18年4月1日より施行する。
                              禅林寺 永代供養墓やすらぎ管理者